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破産とは

破産とは、収入や財産からみて完済するのが不可能といえる状況において、裁判所に原則すべての借金を棒引きしてもらう手続きのことをいいます。
日本においては、破産法の手続きは厳格であり、なおかつ法制面の整備は十分になされていますが、世界的には破産法の整備がここまでなされている国は非常に少ないようです。
破産は、個人・法人・団体のすべてに適用され、申し立てがあると、裁判所は破産原因を検討・判断します。

    その結果で、破産宣告が行われ、破産管財人が選任されます。
    破産手続き終了まで、破産者の財産の管理処分権限は管財人だけが握ることになります。管財人は財産を調査・評価・換価し、配当します。その後、債権者集会が開かれ、破産終結決定により破産手続きは終了となります。
    破産では機械的に配当(案分配当)が決められるのに対し、特別清算(根拠法は特別清算法)では関係者の意思を尊重し、公平な見地から弾力的な処理も可能となります。

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