借金にも時候が存在します。時効には、一定期間、権利を行使しなければ、その権利を失ってしまう消滅時効と、他人のものを、
一定期間、所有していると、そのものの所有権を取得できる取得時効の2種類に分けられます。
借金の時効とは、法律で定められた一定期間、返済を行わなければ、借主に返済義務がなくなるということになります。これは、一定の事実状態が長期間継続した場合、社会の法律関係の安定を図るため、その状態をその
まま権利関係として認めましょうという理由や、長年権利を主張しない者は保護する必要がないといった考えに基づくものです。
消費者金融やクレジット会社などの貸金業者から借金をした場合は5年、知人や親戚など個人的な付き合いにより借金をした場合は10年になります。ただし、この期間返済をしなかったら自動的に時効が成立する、というわけではありません。
時効の期間が経過したにもかかわらず、時効を援用する前に業者に支払をしてしまったという場合、原則、信義則上、時効を援用できません。